鳴門市議会 2021-03-16 03月16日-05号
また、委員からは、学校評議員と学校運営協議会委員の違いについて質疑があり、理事者からは、それぞれ根拠法令が異なっており、一言で言えば、学校評議員は学校長に助言をいただく方であり、学校運営協議会委員は特別職非常勤職員の立場で学校運営に携わっていただく方であるのと説明がありました。
また、委員からは、学校評議員と学校運営協議会委員の違いについて質疑があり、理事者からは、それぞれ根拠法令が異なっており、一言で言えば、学校評議員は学校長に助言をいただく方であり、学校運営協議会委員は特別職非常勤職員の立場で学校運営に携わっていただく方であるのと説明がありました。
委員からは、公民館長が会計年度任用職員となることにより、実質的な取り扱いとして何か変わることはあるのかとの質疑があり、詳細な条件については担当課との協議になるが、国から特別職非常勤職員である公民館長を会計年度任用職員とするように事務処理マニュアルが出されていることから今回改正を行うものであるとの説明を受けました。
次に、関係条例等の整備に当たっての本市の考え方でございますが、今回の地方公務員法の改正により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を厳格化するとともに、これまで自治体によって異なる部分があった任用根拠や勤務条件等に関する取り扱いを整理し、一般職の会計年度任用職員制度を創設することにより、適切な制度の運用を図ることにあると認識をいたしております。
現在、阿南市で働いていらっしゃる臨時・非常勤職員の皆さんが担っている業務のほとんどが、この制度の対象となり、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員が会計年度任用職員に整理集約されるものであると考えます。
まず、会計年度任用職員制度導入に際しての本市の考え方でございますが、議員御指摘のとおり、去る平成29年5月に成立しました地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律では、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を厳格化するとともに、臨時・非常勤職員を新たに会計年度任用職員として定義づけ、一会計年度を超えない範囲内で一般職の非常勤職員として任用することで、これまで自治体によって異なる部分のあった
その内容は、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものであるとされております。
また同時に、特別職非常勤職員の任用及び臨時的任用の適正確保に向けて検討を行うなど、臨時、非常勤の職の再設定を行い、会計年度任用職員制度への移行を図ってまいりたいと思います。 再任用職員につきましては、現制度運用から今年度で5年目となり、今年度から任用職員につきましては最長3年間の任用期間となりました。
それによりますと、地方公務員の臨時・非常勤職員は、平成28年4月現在で約64万人いること、地方行政の重要な担い手となっていること、そうしたことから一般職の会計年度任用職員制度を創設し、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への移行を図るとされています。
議員御指摘のとおり、去る平成29年5月に成立しました地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律では、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を厳格化するとともに、臨時・非常勤職員を新たに会計年度任用職員として定義づけ、一会計年度を超えない範囲で一般職の非常勤職員として任用することが盛り込まれ、平成32年4月の施行が予定されているところでございます。
その法律案の概要は、常勤職員と同じような勤務体系で働く事務補助職など一般職非常勤職員を、現段階では仮称でございますが、新たに会計年度任用職員と定義づけ、採用方法や任期を明確にするほか、期末手当などを支給可能にするとともに、特別職非常勤職員は、学識経験等に基づき助言、調査を行う者に、また、臨時的任用職員は、常勤職員に欠員が生じた場合にそれぞれ対象を厳格化するもので、平成31年4月1日からの施行を予定しております